DV2010エントリー代行サービス利用規約
1 申込人(以下、甲)は、コネクトコンサルティング社(以下、乙)が提供するDV2010エントリー代行サービス(以下、当サービス)に申し込み、乙が承認した甲にのみ、当サービスを提供するものとする。
2 当サービスは、アメリカ政府が実施しているDV2010(The Diversity Immigrant Visa Program)にエントリーを行うものであるが、これは、乙が甲に代わり、そのエントリー(申請)手続きを行うものであることを、甲は、十分理解のうえ、当サービスの依頼を行う。
3 乙は、DV2010についての情報を、インターネットウェブサイト、解説書、説明書、口頭などの方法により、甲へ提供しているが、情報の内容は、すべて、アメリカ合衆国国務省(U.S. Department of States, Bureau of Consular Affairs,Visa Services)が2008年に発行するまたは発行したDV2010指示書(INSTRACTIONS FOR THE 2010 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM)を元に日本語に翻訳されたもの、または抜粋、独自のアドバイス、記述したものであり、日本語で提供する内容には全面的な責務は存在しない。また、記載間違い等があった場合は、その修正をおこなうことによりその責務を果たしたものとする。DV2010へのエントリーや申請資格、内容、手続きなどのすべての情報は、当DV2010指示書が優先される。
4

甲はアメリカ永住権発行後、または米国政府が指定する猶予期間内に速やかに米国に移住する意思あることを元に、甲は乙に当サービスの申し込みをし、さらに甲の氏名、住所、生年月日、出生地などの個人情報や証明写真などをアメリカ合衆国政府に対し、乙は甲の事前の許可なく提供できることを承諾するものとする。また、乙は、甲の個人情報や証明写真などをすでに保有してる場合、代金未払いであってもそれを用いてDV2010への申請実務を甲の事前の許可なく、いつでも行えるものとする。これには、個人情報、証明写真などの新旧は問わない。

5 DV2010へのエントリ受付とその抽選は、アメリカ合衆国政府機関が行うもので、甲は、当サービスを利用することで、当選が保証されているわけではないことを理解のうえ、当サービスに申し込みするものとする。
6 DV2010へエントリーが行われた後、その当選者には、2009年5月から7月の期間に、当選通知書がアメリカ合衆国申請機関より、当選者に直接通知される。この期間に、なんら通知が届かなかった際は、甲は当選しなかったものと認識しなければならない。また、甲は、当サービスの代金の返金請求をすることはできない。
7 DV2010へのエントリー資格のうち、甲は、高等学校を卒業、または卒業程度の学力を有しているか、または、過去5年以内にトレーニングが2年以上必要な仕事に2年以上の間、従事しているかのどちらかの要件を満たしていることを踏まえたうえで、乙へ当サービスの依頼を行い、乙は、甲の申し込みによって、この要件を甲が満たしているものと理解する。
8 乙は、甲が当サービスを利用することが出来ないと判断した場合、その依頼を拒否できるものとする。また、その理由を開示する義務は生じない。この場合は、甲は、乙への代金の支払い義務は生じない。
9 当サービスは、DV2010へのエントリー(申請)についてのみのサービスであり、当選後の諸手続きについては、これには含まれない。当選後の諸手続きについては、「当選後の手続き」サービスとして、別に乙は有料にて提供し、このサービスを利用するかどうかは、当選者の自由であり、乙は、利用の強制はできない。
10 乙が当サービスを提供するに当たり、乙は、甲が必要と判断する個人情報を虚偽なく提供しなければならない。
11 甲の申し込み時に取得できる情報、たとえば、発信元電話番号、発信元地域、インターネット接続IPアドレス情報などを乙が取得することに、甲は承認する。個人情報とは、甲の氏名、生年月日、出生地、住所、電話番号、電子メールアドレス、家族構成などの情報のことを言う。
12 提供される個人情報に、甲による提供間違いがあったことが原因で、DV2010へのエントリーが正確に完了しなかったり、当選しなかったり、当選後不都合が生じた場合、乙は、一切の責任はない。したがって、正確な情報を提供する責務は、甲に存在する。この個人情報には証明写真も含まれ、証明写真の提出が遅延(郵便事故、電子メールの送受信エラーを含む)したことが原因でDV2010への申請が行われなかった場合でも、一切の返金はしない。
13 甲は、乙が当サービスを甲に提供するために、インターネットホームページ、電話、来社等の方法により、申し込みしなければならない。
14 当サービスは、甲がインターネットホームページ、電話、来社などの方法により、甲の氏名、生年月日、出生地などの個人情報を乙に通知したと同時に開始される。
15 乙は、甲から提供された個人情報の保護管理に努め、その保全管理を徹底し、漏洩を防止しなければならない。ただし、甲が本利用規約を遵守しない場合は、この限りではない。
16 当サービスの提供開始がなされたと同時に、甲には、そのサービスの代金支払い義務が生じ、乙が定める期日までに、乙が指定する金融機関を通じて、代金を支払わなくてはならない。
17

甲が当サービスを申し込み後、直ちに当サービスの提供が開始されるが、2008年9月30日午後24時までの申し込みについては、申し込み後72時間以内の解約の申し出に限って当サービスの解約が可能とする。2008年10月1日午前0時以降の申し込みについては、解約できない。2007年9月30日午後24時までの申し込みにおいて、申し込み後、甲が乙に対し、当DVプログラムやアメリカ永住権、アメリカのビザ等に関する疑問質問を乙に行ない、乙が回答した場合、申し込み後の解約はそのサービスの特性上できないものとする。すでに代金を支払済みの場合は、返金されないことを承諾する。代金を未納の場合は、その費用の支払い義務があることを承諾する。その他、申し込み日時にかかわらず甲の申し込み後72時間以降は、いかなる事情、理由があろうとも解約はできないものとし、甲は申し込みと同時にこれらを承諾するとともに理解する。

18 解約の申し出については、甲は「解約」または「キャンセル」のいずれかの語句を使用して、電子メールまたは書面を使用して、解約可能期間中に限り、乙に明確に伝達しなければならない。
19 当サービスの提供開始が行われ、乙は、DV2010への申請に必要な情報や証明写真などを、甲に提出依頼を行うが、甲は滞りなくそれを提示しなければならない。甲が、この提示を行わなかったり、指定する期限までに提示しなかったことが原因で、DV2010への申請が完了できなかった場合でも、乙はすでに支払われた当サービスの代金の返金は行わない。また、サービスの提供開始後において未納の場合は、甲は当サービス代金の支払い義務を負う。
20 当サービスの提供代金は、乙が管理するインターネットウェブサイトにて提示し、甲の家族構成、環境、申し込みの受付方法、サービス提供内容などにより異なる。また、提供代金は、予告なく変更することがあり、甲はそれを承知するものとする。
21 甲から支払いのあった代金は、甲ごとに提供する本サービスの内容、手順などに明確に瑕疵があると認められ、かつ甲に対するDV2010へのエントリーが完了できなかった場合のみ、返金するものとする。乙が甲に提出する書面の配布延滞や質問等への回答延滞など時間にかかる延滞については瑕疵内容に含まれない。また、甲は本サービス以外の事項においては一切の関知しない。なお、書類等の発送には日本郵政公社やヤマト運輸などの第三者へ配達業務を委託するが、乙はこれら配達業務については、一切の責任を負わない。同様に電子メールを使った通達においても、送信側受信側の機器的環境的障害により、未着、延滞があったとしても、乙は、一切の責任を負わない。開始されたサービスの途中解約は、解約可能期間後以降は、サービスの特性上の理由から出来ないものとする。また、途中解約の不可について、甲は一切の抗議を行わない。
22 乙は、甲から当サービスの提供依頼があった際、当サービスの代金の請求を、当サービスの提供中、または、提供後に行うものとする。当サービスの提供中、提供後にかかわらず、甲は、当サービスの代金を乙に支払わなくてならない。また、乙が請求書等に明示した指定する期限までに甲が当サービスの代金を支払わない場合は、指定された期限後においては当サービスの正規料金を支払わなければならないことを、甲はそれを申し込みと同時に了承する。正規料金とは、独身者においては、2(弐)万円。既婚者においては、4(四)万円とする。さらに、支払い期限後においては、顧客管理事務手数料として期限後一日あたり500円を甲は支払わなくてはならない。
23 当サービスを開始、提供中、提供後にもかかわらず、甲が代金の支払いを行わなかった場合は、乙は、甲に対する当サービスの代金回収債権を、個人、法人などを問わず、第三者に譲渡し、その債権回収業務を依頼する場合がある。また、甲は、乙の債権の第三者への譲渡、債権回収業務の第三者への依頼について、申し込みと同時に了承する。債権回収会社または、債権回収を業とする個人は債権金額以外にかかるコストを甲に請求する場合があり、乙はこれを支払わなくてはならない。
24 この契約に基づく権利義務に関する訴訟は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所の二機関のみを管轄とする。
25 甲が当サービスの解約を解約可能期間を超えて乙に要求し、さらに甲に支払いの意思がないと乙が判断した場合、乙は甲の解約の要求にこたえる場合がある。この際、解約手続きを行うにあたり、甲は当サービスの解約手数料として以下の金額を支払わなくてはならない。
2008年9月30日24時までの申し込み分において、申し込み後168時間以内は解約手数料5000円、申し込み後168時間以降は解約手数料10000円。
2008年10月1日午前0時以降の申し込み分においては、解約の申し出時期にかかわらず10000円。
26 甲が当サービスの利用代金を支払わない場合、または、申し込みしたのもかかわらず、一定期間を過ぎても解約の通知を行なわない場合でも、甲の事前許可なく、乙は当DV2010へのエントリーを行い、さらに、将来、実施される同様の制度においても、甲の個人情報をアメリカ合衆国政府に提供できるものとし、甲はこれを承諾する。
27 乙は、甲からのDV2010についての疑問や質問があった場合は、速やかに回答しなければならない。なお、代金の支払いが完了していない甲からのそれには、乙には回答義務はないものとし、甲はそれをあらかじめ承諾する。
28 甲と乙との連絡は、電話、電子メール、郵便などの一般的な通信手段において行われるが、甲は、電話番号、電子メールアドレス、住所の変更があった場合は速やかに届け出なければならない。また、郵便物、配達物を確実に届けるために、住所のポスト(郵便物受取箱)には記名を行わなければならない。これを怠ったことにより乙からの通達が未着になったとしても、乙には一切に責任はない。
29 甲は、本利用規約を十二分に熟読の上、また、すべての項目において同意した場合にのみ、申し込むものとする。甲が、電話で申し込みの意思表示を行う、インターネットの申し込みのページにおいて、申し込みのボタンを押すなどの行為により、申し込みを行ったと同時に、本利用規約に同意したものと甲乙とも理解する。
30 乙が甲に対するエントリーを完了し、乙は米国国務省該当申請機関が発行する完了証明書である「Submission Confirmation」を登録された甲の電子メールアドレスへ送信したことによって、乙が提供するDV2010エントリー代行サービスは、終了するものとする。
   
  複数年契約に関する規約
1

甲が、当サービスを2年または3年単位で申し込んだ(以下、複数年申し込みという)上、契約期間中に甲が当選した場合は、、乙は当選した甲に対し、甲が提供している当選後のサポートサービスを無料にて提供するものとする。当選したかどうかの判断は、アメリカ政府当局より当選通知書が発行されたかどうかをもって決定されるものとする。当選通知書が発行されていない場合や当選通知書の宛先でない場合は、無償での提供の対象外とする。

2 複数年申し込みをしたにもかかわらず、その後、当局がDVプログラムを実施せずサービスを受けられなくなった(残存期間がある)場合、乙は、残存期間に対し、以下の計算式に従い、甲に返金を行う。
返金額=支払い金額-料金表上の既に利用した年数 (該当される料金表は、甲が申し込んだ時点に掲載されていた料金)
3

甲が、甲の都合により残存期間があるにもかかわらず、中途解約を希望する場合は、以下の計算式に従い、返金される。
この残存期間は、三年契約の場合は二年または一年、二年契約の場合は一年を上限とする。
「甲の都合」 とは甲が自らの意思により解約を申し出るすべての事例を指す。
返金額=支払い金額-料金表上の既に利用した年数 (該当される料金表は、甲が申し込んだ時点に掲載されていた料金)-解約手数料
解約手数料は、独身者の場合2800円とし、既婚者の場合は4000円とする。
なお、複数年契約での中途解約は、申し込み初年度には適用されない。

4 甲の都合による解約の申し出は、その年の3月31日までに、乙に対し申し出を行った場合のみ、その年の解約が可能とする。
5 複数年申し込み後、甲が契約期間中に解約を申し出、その申し出が乙に受理された時点で、解約手続きがなされたことを意味し、甲と乙の契約関係は一切なくなる。
6 解約の完了後、当プログラムに当選したとしても、契約関係がなくなったことから、当選後のサポートサービスを無料で提供されない。
7 複数年契約の残存期間がある年度において、当プログラムに当選した場合、甲は乙に速やかにその旨を報告しなければならない。
8 複数年契約の残存期間がある年度において、当プログラムに当選した場合、残存期間があったとしても清算、返金は行わない。
9 複数年契約での当サービス利用での当選で提供される「当選後のサポートサービス」は無償で提供するが、一般に有料で提供されているサービスとは一部異なる場合がある。
10 当選後、当選後サポートサービスを利用する場合は、甲は乙と当サービス利用契約書を新規に締結しなければならない。甲が当契約を締結しない場合、当選後サポートサービスの提供はなされない。
11 甲に無償で提供される当選後サポートサービスは、甲が日本出生者であり、かつ、現在日本に在住しており、在日アメリカ大使館にて面接を希望する場合にのみ提供される。
日本以外に在住の当選者(甲)は、その手続きが日本在住者と異なるために、当選後サポートサービスは提供されない。
   
   

 

特定商取引法、各種法令で定められている表示
サービス提供会社 コネクトコンサルティング株式会社 (コネクトコンサルティングビザサービス)
所在地 東京都港区芝浦4-10-1
電話番号 03-3451-7788

提供サービス名
DV2010エントリー代行サービス
料金 該当ページにて提示(申し込み時期や過去の利用実績により各種割引があるが正規料金は当規約内に明記のとおりとする)
サービス代金以外に必要な料金 なし
代金支払方法 銀行振り込み、または、郵便振替
支払期限 お客様ごとに指定
解約可能期限 2008年9月30日24時までのお申し込み分に関しては、申し込み後72時間以内に解約を申し出る場合にのみ無償にて解約可能。ただし、2008年10月1日午前0時以降は、一切の解約手続きはできない。甲乙双方了承の上で、解約手続きを行うなう場合、甲は乙に解約手数料壱万円を支払わなければならない。
   
   
解約手数料 申し込み後の解約においては、以下の解約手数料を申し受ける。
(2008年9月30日24時までの申し込みに対してのみ適用となる事項)
  申し込み後72時間以内:解約手数料0円
  申し込み後168時間以内:解約手数料5000円
  申し込み後168時間以降:解約手数料10000円
  (2008年10月1日以降の申し込みは、解約に応じない)
返金方法 お客様の指定する銀行口座への振込みとし、振り込み手数料は甲の負担とする。
   

以上