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ハワイで節税
日本にお住まいの皆様は、何の疑いもなく、ほぼ100%日本政府に対し納税しているはずです。
ですが、これが日本に居住しておらずアメリカに住んでいると話は異なってきます。
納税の世界には、183日ルールというものがあります。
一年間の半分の183日以上実際に生活の本拠がある地で納税されるというものです。
たとえば、アメリカ永住権グリーンカードを持っている場合、アメリカに200日滞在可能ですから、
残りの165日を日本に滞在してとすると、納税の義務は当然アメリカにあります。
所得水準にもよりますが、税率は日本に比べて、アメリカは若干低く設定されています。
若干といえども、合法的に税額を節約できる(節税)できるメリットは多大なものです。
節税を考える方の多くは、資産家と呼ばれる方がほとんどで、年収は数千万円単位なはずです。
または、数億円に及ぶ方もおられるでしょう。
税額が数パーセント低くなるだけで、 数百万円の節税となるはずです。
この点からも、アメリカ永住権グリーンカードは、優位な点であるといえます。
なお、ご注意いただきたいのですが、日米間では租税協定が締結されており、日米双方から
二重徴税されることはありません。ただし、徴税の権限は双方有しており、個別の事案に
対しての双方の調査により、納税地が決定される場合があります。上記は一般的な事例であり、
個別では異なる取り扱いがなされることがあります。ご注意下さい。
また、上記文章は、決して脱税を推奨しているわけでなく、納税に関しては、
非常に大きな問題ですので、 一般論を述べているに過ぎないことをご理解ください。
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